【介護保険の基礎】~介護保険とは?介護サービスってどうやったら受けられるの?~

介護のはなし

こんにちわ!妻のもろこしです。(⌒∇⌒)

私は、気が付けば高齢者の介護(ケア)に関わって10年以上が経ちました。仕事として介護に関わる日々なので自然と介護のことに詳しいですが、これまで私が仕事以外で出会った人たちは、介護のことは「全然知らないからおしえて!」という人ばかりです。日本では40歳になると介護保険に加入します。ということは…介護保険料を払っているということ!!!なのにみなさん、介護保険のことを知らないのが現状なんです。以前、ご家族が介護が必要になり相談に来られた方が「保険なので、お金をもらえるのかと思っていた」と話している人もいました。介護保険はお金が支給されるものではありません。原則1~3割の自己負担で介護のサービスを受けられるものです!このブログを読んでくださっている方の中にも、今「え?そうなの?」と思っている方がいるかもしれませんね。

 今日は、介護保険の基本的な部分を一緒に勉強していきましょう。

はじめに~介護保険制度の勉強をする時の心構え~

 介護保険制度は、「介護保険法」という法律により、細かい内容が定められています。法律を、じーっと読んでいくと、なじみのない言葉が並び、よくわからない!そして、あれもこれも細かい所まで覚えようとしても、仕組みが複雑ですし、『こういう場合は~』など、細々あります(私も初めはちんぷんかんぷんでした)。なのではじめは、「なんとなく大枠をつかむ!」くらいの気持ちで、おおまかなしくみが理解できていれば、いざという時に、慌てず動けると思います。大丈夫です、なにかあった時の相談窓口もあります(後ほど説明)!では、ゆったりした気持ちで、学んでいきましょう!

1,介護保険制度とは??

とても簡単に言うと、40歳以上で、もしも介護が必要になった時に、原則1~3割の自己負担で必要な介護サービスが受けられる!というものです。

しかし、サービスを受けるための細かい条件はあります。

例えば…

★40歳以上65歳未満の人は、要介護認定(もしくは要支援認定)を受け、特定疾病(16疾病ある)であること。

★65歳以上の人は、要介護認定(もしくは要支援認定)を受けていること。    など

というように、いつでも誰でも好きな時にサービスを受けられるわけではありません。しかし、困ったときに(必要な時に)社会全体で支えあう仕組みとして2000年からスタートし、今に至る制度です。

2,介護保険サービスを受けるまでの流れ

★要介護認定を受ける

先程少しお話しましたが、介護保険のサービスを受ける際、必ず必要なのが要介護認定(もしくは要支援認定)です。

全部で7段階あります。

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

の7つです。下にいけばいくほど、多くの介助が必要な状態です。

認定を受ける手続き・流れをご説明します。

(1)申請

 65歳以上の方が申請する場合は、65歳になると交付される介護保険の加入者であることを証明する『介護保険被保険者証』を持って、最寄りの市役所や区役所に行き、介護保険の担当の課があると思いますので、そちらに行ってみてください。「介護保険要介護・要支援認定申請書」がありますので、その用紙に必要事項を記入して、提出。その時に、持参した介護保険証も提出します。又、現在は、申請書に個人番号の記入もするので、個人番号のわかる「マイナンバーカード」なども持参してください。

 

(2)認定調査員さんが来る!

 認定調査員と呼ばれる人から、電話がきます(申請用紙に連絡先を書く欄があり、そこに書いた連絡先に電話がくる)。「調査に伺いたいのですが、〇月〇日いかがですか?」というように、日程調整を行う電話です。認定調査とは、今回介護保険の認定を受けたい方の、現在の状態を見る調査です(身体機能や認知機能などなど)。

(3)主治医の意見書

 これは、特に本人がすることはありません。(1)で提出した申請用紙に主治医の先生を書く欄があって、その先生に主治医の意見書を依頼します。これは役所の方でやりとりをしてもらえます

※以前、私が相談窓口で相談員をしていた時に起きたケースで、病院にまったく通っていないという方がいました。5年前に通っていた医師を主治医として申請用紙に書いたとのことだったのですが、主治医の先生から「ずっと診ていないので、主治医意見書は書けない」と断られてしまいました。そのような場合、受診が必要になるので、注意が必要ですね。主治医がいない場合は市町村が指定する医師の診断を受け、意見書を作成することとなります。

(4)一次判定

 認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピューターが介護にかかると推定される時間を推計して算出し、この時間をもとに要支援1~要介護5に分類します。

(5)二次判定(介護認定審査会)

 一次判定の結果と主治医の意見書をもとに、審査判定を行います。それを介護認定審査会と呼びますが、小難しい名前なので、名称まで覚える必要はなしです。

(5)認定決定!

 基本、申請してから1か月以内に認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証が送付されますが、なにかの事情で送れる場合があります(例えば、主治医の意見書が遅れていて、時間がかかっているなど)。その場合も役所から通知が届きます。

※申請をすれば、必ず何らかの認定がおりるわけではありません。「調査もして、主治医の先生に意見ももらいましたが、まだまだあなたはお元気ですよ」という結果だった場合は「非該当」という結果が送られてくることもあります

 要介護認定の結果によって、受けられるサービスの内容や、支給限度額が変わります。

★ケアマネジャーを決める!

 要介護認定(要支援認定)を受けたのちに、介護のサービスを受ける場合、「ケアプラン」というものが必要です。ケアプランとは、簡単にいうと、介護のサービスを受ける人が、今どんな状態で何に困っていて、それをどう解決するかをまとめた計画書です。そのプランを作成してくれるのが「ケアマネジャー」と呼ばれる人です(介護支援専門員ともいう)。

 では、このケアマネジャーはどこにいるのかというと、居宅介護支援事業所というところにいます。この事業所を探すときは、市役所などで配布している【介護保険の冊子】みたいなものに一覧になっていることが多いので、聞いてみると良いですよ。インターネットを使える方は、検索してみると、出てくると思います。

 ケアマネジャーがケアプランを作成し、そののちに「サービス担当者会議(本人・ケアマネジャー・サービスを提供する事業所の人や家族なども集まって、今後のことを相談し話し合い、支援の方向性を共有する会議)」を開催し、「このプランでやっていこう!」と決まったら、そこで初めて介護保険のサービスを利用開始できます。

※自分でケアプランを作成することもできますが、書類の作成からサービス調整・書類の提出など、すべてを自分でやる必要があるので、とても大変です…。

3、地域包括支援センターとは?

 聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、このセンターは、一言でいうと、高齢者の総合相談窓口です!

 市町村が設置主体で、日常生活圏域(多くの場合、各中学校区)を一つの地域包括支援センターが担当しています。なので、とにかく困ったら、高齢者の相談はここ!と覚えておくと良いです!!

 このセンターでは、介護保険の代行申請を行ってくれたり、「何からどうしていいかわからない、これからどうしよう」など悩んだ時もアドバイスをくれたりします。さらに、要介護認定の結果が「要支援1もしくは要支援2」だった場合は、この地域包括支援センターが担当ケアマネジャーをしてくれます。

 私は、この地域包括支援センターでお仕事をしていたことがあるのですが、「最近物忘れがあって、不安なんです」といった相談もあれば、「介護のサービス受けたいのですが」といった、まさに今日ブログにのせた内容を聞かれることも多かったですし、虐待のあるご家庭のケースを担当したり、ケアマネジャーの仕事をしたり、地域向けの介護予防教室を開いたり、高齢者のありとあらゆる支援をしていました。

 ぜひ、ご自身の住んでいる場所を担当している地域包括支援センターがどこにあるのかを知っていると、いざというとき、とても役に立つと思います!

おわりに…

いかがでしたでしょうか?今回介護保険の基本として、介護保険制度について・サービス利用までの流れ・高齢者の相談窓口についてを、ご説明しました。元気でいるときは、介護保険のことを考えることはあまりない人がほとんどだと思いますが、いざ何かあったとき、どうして良いかわからず、困り果てて地域包括支援センターにたどり着いた人を、何人も見てきました。なので今後も、知っていて損はない介護保険の情報を、なるべくコンパクトにシンプルにお届けしていきます!

 次回は、介護保険でどんなサービスが受けられるのか?についてお話ししていきたいと思っています。ではまた~(@^^)/~~~

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